2017-04-20 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
だから、骨片でも鑑定対象にできるわけです。 もう遺族は待てないんです。これは、韓国が進めているようなDNAバンクを日本でも検討しないと、遺族が次々と亡くなっていってしまいます。いかがでしょうか。
だから、骨片でも鑑定対象にできるわけです。 もう遺族は待てないんです。これは、韓国が進めているようなDNAバンクを日本でも検討しないと、遺族が次々と亡くなっていってしまいます。いかがでしょうか。
次に、歯から四肢骨に鑑定対象を拡大するに当たっては、個体性の確認できる場合に限るのではなく、集団収容で個体性のない遺骨であっても四肢骨のDNA鑑定の対象とすべきではないかと考えますが、このことについて伺いたいと思います。 遺族お一人お一人にとって手足一本でも父であり家族であるという思いで、手足の骨の鑑定を実施することになったことは大いに評価したいと思います。
要するに、なぜこんな質問をしているかというと、やはり鑑定対象は、政府原案のように、再犯のおそれの有無なんですよ。将来にわたって非常に難しい判定をしなきゃならぬ。非常に難しいでしょうけれども、再犯のおそれが現にあるかないかを鑑定人に命じるんですね。
この法律による医療を受けさせる必要があるか否かなんというのは、そういう面では、鑑定対象じゃなくて鑑定医の意見じゃないですか。
加えて、厚生省は希望する遺族に自己負担で鑑定してもらうという方針だったが、鑑定対象の特定が難しいことがわかり、今年度のDNA鑑定関連予算がゼロで、当面無理になってしまったということ、この二点が載っておりました。